高度専門職1号(ロ) ポイント計算表

高度専門職1号(ロ) ポイント計算表

高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」(一般的には技術・人文知識・国際業務ビザの方)の方のポイント計算システムです。

当社の経営革新計画が東京都に承認されましたので、 当社の社員が高度人材ビザを申請する場合、20ポイントが加点されます。
高度人材ビザのメリット:
70点~80点未満の場合、3年で永住許可申請可能。
80点以上の場合、最短1年で永住許可申請可能。
3年後に在留期限を無期限の高度人材2号許可申請可能。

高度専門職1号(ロ) ポイント計算


※最終学歴
博士学位(専門職学位を除く)
経営管理に関する専門職学位(MBA,MOT)を保有
修士又は専門職学位
大卒又はこれと同等以上の教育(博士,修士を除く)
複数の分野における2以上の博士若しくは修士の学位又は専門職学位(※2)

※証明資料が必要
10年以上
7年以上10年未満
5年以上7年未満
3年以上5年未満

※今後1年の見込年収
30歳未満 30歳~34歳 35歳~39歳 40歳以上  
1000万円
以上
1000万円
以上
1000万円
以上
1000万円
以上
900~
1000万円
900~
1000万円
900~
1000万円
900~
1000万円
800~
900万円
800~
900万円
800~
900万円
800~
900万円
700~
800万円
700~
800万円
700~
800万円
×
600~
700万円
600~
700万円
600~
700万円
×
500~
600万円
500~
600万円
× ×
400~
500万円
× × ×

※申請の時点の年齢
30歳未満
30~34歳
35~39歳
資格 従事しようとする業務に関連する日本の国家資格(業務独占資格又は名称独占資格)を保有,又はIT告示に定める試験に合格し若しくは資格を1つ保有
従事しようとする業務に関連する日本の国家資格(業務独占資格又は名称独占資格)を保有,又はIT告示に定める試験に合格し若しくは資格を複数保有
研究実績 発明者として特許を受けた発明が1件以上
外国政府から補助金,競争的資金等を受けた研究に3回以上従事
学術論文データベースに登載されている学術雑誌に掲載された論文が3本以上
その他法務大臣が認める研究実績
特別加算
Ⅰ イノベーション促進支援措置を受けている
Ⅱ Ⅰに該当する企業であって,中小企業基本法に規定する中小企業者
契約機関が中小企業基本法に規定する中小企業者で,試験研究費及び開発費の合計金額が,総収入金額から固定資産若しくは有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額(売上高)の3%超
特別加算
資格・表彰
従事しようとする業務に関連する外国の資格,表彰等で法務大臣が認めるものを保有
特別加算
日本の大学
日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了
特別加算
日本語能力
Ⅰ 日本語専攻で外国の大学を卒業又は日本語能力試験N1合格相当
Ⅱ 日本語能力試験N2合格相当
※日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了及びⅠに該当する者を除く
特別加算
プロジェクト
各省が関与する成長分野の先端プロジェクトに従事
特別加算
卒業大学
以下のいずれかの大学を卒業(※4)

Ⅰ 以下のランキング2つ以上において300位以内の大学
■ QS・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス(クアクアレリ・シモンズ社(英国))
■ THE・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス(タイムズ社(英国))
■ アカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティズ(上海交通大学(中国))

Ⅱ 文部科学省が実施するスーパーグローバル大学創成支援事業(トップ型)において,補助金の交付を受けている大学

Ⅱ 外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業において,「パートナー校」と して指定を受けている大学

特別加算
研修修了
外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業の一環としてJICAが実施する研修を修了したこと(※5)
(※1)最終学歴が対象となります(例えば,博士と修士の両方の学位を有している場合は,30点です。)
(※2)学位の組み合わせを問わず専攻が異なることが分かる資料(学位記又は学位証明書で確認できない場合は成績証明書)を提出して下さい。
(※3)年収が300万円に満たないときは、他の項目の合計が70点以上でも、高度専門職外国人としては認められません。
(※4)日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了と重複して加算することが認められています。
(※5)
1、イノベーティブ・アジア事業の一環としてJICAが実施する研修であって,研修期間が1年以上のものを修了した者が対象となります。なお、JICAの研修修了証明書を提出した場合,学歴及び職歴等を証明する資料は、原則として提出する必要はありませんが(職歴)のポイントを加算する場合には、別途疎明資料が必要です。
2、本邦の大学又は大学院の授業を利用して行われる研修に参加した場合、日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了と重複して加算することは認められません。