☞70点~80点未満の場合、3年で永住許可申請可能。
☞80点以上の場合、最短1年で永住許可申請可能。
☞3年後に在留期限を無期限の高度人材2号許可申請可能。
高度専門職1号(ハ) ポイント計算
※最終学歴 |
経営管理に関する専門職学位(MBA,MOT)を保有 | |
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博士若しくは修士の学位又は専門職学位 | ||
大卒又はこれと同等以上の教育(博士,修士を除く) | ||
複数の分野における2以上の博士若しくは修士の学位又は専門職学位(※2) | ||
※証明資料が必要 |
10年以上 | |
7年以上10年未満 | ||
5年以上7年未満 | ||
3年以上5年未満 | ||
※今後1年の見込年収 |
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3000万円以上 | ||
2500万~3000万円 | ||
2000万~2500万円 | ||
1500万~2000万円 | ||
1000万~1500万円 | ||
地位 | 代表取締役、代表執行役又は代表権のある業務執行社員 | |
取締役、執行役又は業務執行社員 | ||
特別加算
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Ⅰ イノベーション促進支援措置を受けている | |
Ⅱ Ⅰに該当する企業であって,中小企業基本法に規定する中小企業者 | ||
活動機関が中小企業基本法に規定する中小企業者で,試験研究費及び開発費の合計金額が,総収入金額から固定資産若しくは有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額(売上高)の3%超 | ||
特別加算
資格・表彰 |
従事しようとする業務に関連する外国の資格,表彰等で法務大臣が認めるものを保有 | |
特別加算
日本の大学 |
日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了 | |
特別加算
日本語能力 |
Ⅰ 日本語専攻で外国の大学を卒業又は日本語能力試験N1合格相当 | |
Ⅱ 日本語能力試験N2合格相当 ※日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了及びⅠに該当する者を除く |
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特別加算
プロジェクト |
各省が関与する成長分野の先端プロジェクトに従事 | |
特別加算
卒業大学 |
以下のいずれかの大学を卒業(※4)
Ⅰ 以下のランキング2つ以上において300位以内の大学
Ⅱ 文部科学省が実施するスーパーグローバル大学創成支援事業(トップ型)において,補助金の交付を受けている大学 Ⅱ 外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業において,「パートナー校」と して指定を受けている大学 |
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特別加算
研修修了 |
外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業の一環としてJICAが実施する研修を修了したこと(※5) | |
特別加算
投資 |
本邦の公私の機関において行う貿易その他の事業に1億円以上を投資 |
(※1)最終学歴が対象となります(例えば,博士と修士の両方の学位を有している場合は,30点です。)
(※2)学位の組み合わせを問わず専攻が異なることが分かる資料(学位記又は学位証明書で確認できない場合は成績証明書)を提出して下さい。
(※3)年収が300万円に満たないときは、他の項目の合計が70点以上でも、高度専門職外国人としては認められません。また、経営ビザの申請者は取締役地位をしなければいけいないので、原則的にボーナスが認められないので、ご注意ください。
(※4)日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了と重複して加算することが認められています。
(※5)
1、イノベーティブ・アジア事業の一環としてJICAが実施する研修であって,研修期間が1年以上のものを修了した者が対象となります。なお、JICAの研修修了証明書を提出した場合,学歴及び職歴等を証明する資料は、原則として提出する必要はありませんが(職歴)のポイントを加算する場合には、別途疎明資料が必要です。
2、本邦の大学又は大学院の授業を利用して行われる研修に参加した場合、日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了と重複して加算することは認められません。